自動火災報知設備
受信機、各種感知器(煙・熱・光)、発信機、地区音響装置、
表示灯などが正しく機能するかを点検いたします。
防火設備・排煙設備
火災が起きた際に炎が回るのを防ぐための防火戸などの設
備や煙を屋外に排出する設備が適切な場所に設置されて
いるか、また正しく機能するかを点検いたします。
誘導灯・誘導標識
火災による煙の発生で逃げ惑うことがないよう、誘導灯や標識が避難を誘導してくれます。
適切な位置に設置されているか、正しく点灯するかなどを点検いたします。
火災通報装置
火災発生時の通報を電話回線を使用して自動的に行え通話もできる装置です。
しっかり点検・整備をしておくことが、被害を最小限に抑えてくれます。
避難設備
避難はしご 、救助袋、 緩降機などの老朽化・錆び付きなどを点検し、危険性がある場合は、改修のご提案をし施工いたします。
非常警報設備
自動火災報知設備同様に非常ベル、自動サイレン、非常放送設備等を点検し正常動作の確認をいたします。
非常電源設備
火災等の非常時には、電源が停電に陥っても作動する必要あり、、非常用電源が必要になります。
さらに火災で電線が焼けてショートしないように処置をしておく必要があります。
ガス漏れ火災警報設備
危険なガス漏れを感知し警報する設備の点検も重要です。基準に適合しているかどうかを確認いたします。
連結送水管・消防ホース等の耐圧試験
消防法の改正により義務づけ
消防法の改正(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日施行)により、屋内消火栓・屋外消火栓・連結送水管設備等のホース・配管について、耐圧点検が追加義務付けられました。
これは、実際にはほとんど使用することがない屋内消火栓用・屋外消火栓・連結送水管用のホースは年月が経つと知らないうちに劣化していることが考えれます。
実際の放水圧をかけると端末部から水が漏れる可能性があり、いざというときの消火活動に支障が出る場合という点から点検項目として入ります。
設置後10年を経過したものにつき、3年ごとに実施をすることになっています。
●連結送水管
設置後10年を経過したものにつき、3年ごとに実施します。
●消防ホース
設置(製造年月)後、10年を経過したものにつき、3年ごとに実施します。
ただし、易操作性1号及び2号消火栓ホースは除かれます。
また、10年経過して耐圧試験を実施せず新しいホースと交換する方法もあります。