ビルやオフィスなど建物における消防用設備は法律の定めにより、定期点検が必要となっています。
いわゆる消防設備点検と呼ばれるものです。
消防社では、大阪、奈良、京都、兵庫、和歌山といった広範囲にわたり、消防設備点検業務を承っております。
消防法と消防設備点検について
消防法では以下のように定められています。
「防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならない。」 と書かれています。
消防設備点検について
消防用設備の定期点検には、機能点検と総合点検の2種類があり半年毎に行います。
よって 一年間に2回、定期点検をする事になります。
点検する内容も決まった書式に沿って、各対象物ごとに点検項目があります。
消火器具 | 約40項目 | 自動火災放置設備 | 約74項目 |
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屋内消火栓設備 | 約75項目 | スプリンクラー設備 | 約107項目 |
各対象物の数々の項目を全て点検させていただき、消防署等に提出する定まった書式の報告書を作成し、代行提出いたします。
有資格者である当社スタッフにより、高度な技術も持ち合わせておりますので、安心してお任せください。多種多様な点検項目をくまなく点検させていただき、も日々、技術向上、サービス向上に努めております。
また点検前、作業中、作業後はお客様への消防設備に関する状況の報告や管理についてのご説明をさせていただくなど、きめ細かい対応をさせて頂いておりますので、長年ご依頼を受けさせていただいているお客様からも信頼を得ております。
定期点検を受けていないままでは、ビル・オフィスの災害の予期せぬ事態に対応ができなくなったり、小さく収まるはずの規模の災害が大きくなってしまうこともあります。