次のようなビルには、消防用設備工事が必要です。
- 消防用設備保守点検の結果、不具合や不良箇所が発見されたビル・マンション。
- 現在設置されている消防用設備が、なんらかの問題があって消防法により失効になったビル・マンション。
- 防法改正により、既存の非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備への変更工事が必要なビル・マンション。
- 消防法改正により、避難器具の設置が必要になったビル・マンション。
- 室内の間仕切り壁など設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合。
- その他 消防署よりの指導により改修が必要な場合。
消防用設備の改修の重要性
建物には、たくさんの改修必要項目がありますが、なかでも消防用設備の改修工事はとても重要な項目です。
消防要設備に不備・または取り付けられていない場合や必要な場合は、速やかに改修をすることが大切です。万が一火災が発生した際、全消防設備が正常に差動し、避難器具が使える状態になっていない場合、災害を最小限に食い止められたはずが、思わぬ大事故・大災害に繋がる可能性がございます。
皆様のかけがえのない財産と生命を守るためにも、是非消防用設備の改修工事を優先で実施してください。
工事例

消防法の改正にともない、「非常警報設備」(非常ベル)しか設置されていないビルまたはマンションの中には、「自動火災報知設備」(感知器など)の設置が必要となるビルまたはマンションが増えました。
下記の(1)および(2)にあてはまるビルは、平成17年10月1日までに「自動火災報知設備」の設置が義務付けられました。
「非常警報設備」(非常ベル)は手動でベルを押さないと警報されませんが、「自動火災報知設備」(感知器など)は煙や熱に反応して自動で警報される安全な設備です。
非常ベル・自動火災報知器
- 延床面積が300m2以上の建物で、特定用途(店舗・飲食店・風俗店等)を含むビル
- 面積に関係なく、地階または3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つだけのビル
また、消防法の改正にともない、「避難器具」の設置基準が強化され、下記の 1. および 2. などにあてはまるビルまたはマンションは、現在設置されていない箇所についての設置が義務づけられました。
- 特定防火対象物(店舗・飲食店・風俗店等)のビルまたはマンション
- 3階建以上で避難階段が1箇所のみのビルまたはマンションなど