有資格者だけが、消防設備点検が可能です。
防災管理者とは?
消防法では、多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成など、「防火管理上必要な業務」を行わせなければならないとされています。
この防火管理制度は、「火災による被害の防止」を目的としていることから、大規模地震発生時等における避難誘導や応急対策など、火災以外の災害による被害の軽減のための対策については、事業所の自主的な取り組みに委ねられていました。
このため、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震などの大規模地震発生の切迫性が指摘される状況を踏まえて、地震災害等に対応した防災体制の整備が喫緊の課題とされ、一定の大規模・高層の建築物等(防災管理対象物)について、防火管理制度に準じて「防災管理者」の選任、火災以外の災害に対応した消防計画の作成などが義務付けられました。(平成21年6月1日施行)
防災管理者は、特に大規模な防災管理対象物において「防災管理業務を推進する責任者」です。
なお、防火対策と防災対策との一元化を図るため、防災管理対象物においては、「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者に行わせなければならない。」とされています。
つまり、防災管理者は防火管理者でもあるので、「防火・防災管理業務の推進責任者」であるといえます。
消防設備点検資格者とは?
消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要になります。
消防用設備等の維持管理の徹底を図るため、定期点検が義務づけられるとともに、その結果を消防機関に報告することが義務づけられています。
なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている消防用設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検をしなければなりません。
消防用設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。
日ごろビルやオフィスに現れる【消防設備点検業務をさせていただく】といった営業をしている業者が有資格者かどうか、まずは確認することが大事です。