オフィスには「防火対象物」に属する為、次のような消防用設備を設けなければならいと決められています。
- 消火設備:消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等
- 警報設備:自動火災報知器、放送設備等
- 避難設備:避難器具、誘導灯等
- 消防用水;防火水槽等
- 消火活動上必要な施設:連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備等
消火器
延床面積300m2以上のオフィス、
地階・無窓階・3階以上でその階の床面積が50m2以上の場合には消火器を設置しなければなりません。
屋内消火栓設備

延床面積1,000m2以上のオフィスには屋内消火栓設備の設置を義務化地階・無窓階・4階以上の階にあっては、その階の床面積が200m2以上の場合には屋内消火栓設備を設置しなければなりません。
但し、内装不燃化の程度又は主要構造部の耐火性能による緩和措置があります。
自動火災報知設備

延床面積1,000m2以上のオフィス、及び11階以上の階にあるオフィスには自動火災報知設備を設置しなければなりません。
地階・無窓階・3階以上の階には、その階の床面積が300m2以上の場合は自動火災報知設備をを設置しなければなりません。
放送設備
放送設備 11階以上又は、地下3階以下となるオフィスには非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置する必要があります。
非常コンセント
地上11階建て以上の建築物には非常コンセント設備を設置しなければなりません。
工事例

消火器設置作業

屋内消火栓の設備工事