次のようなマンション・アパートには、消防用設備工事が必要です。
- 消防用設備保守点検の結果、不具合や不良箇所が発見されたビル・マンション。
- 現在設置されている消防用設備が、なんらかの問題があって消防法により失効になったビル・マンション。
- 防法改正により、既存の非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備への変更工事が必要なビル・マンション。
- 消防法改正により、避難器具の設置が必要になったビル・マンション。
- 室内の間仕切り壁など設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合。
- その他 消防署よりの指導により改修が必要な場合。
消防用設備の改修の重要性
建物には、たくさんの改修必要項目がありますが、なかでも消防用設備の改修工事はとても重要な項目です。
消防要設備に不備・または取り付けられていない場合や必要な場合は、速やかに改修をすることが大切です。万が一火災が発生した際、全消防設備が正常に差動し、避難器具が使える状態になっていない場合、災害を最小限に食い止められたはずが、思わぬ大事故・大災害に繋がる可能性がございます。
皆様のかけがえのない財産と生命を守るためにも、是非消防用設備の改修工事を優先で実施してください。
住宅用火災警報器の取り付け義務化について

住宅用火災警報器の取付け場所や、いつから施行されるかは、各自治体の条例で定められています。
住宅用火災警報器の設置場所、施行時期は各市町村の条例で定められています。
既存住宅の場合 | 平成18年6月1日から平成23年5月31日まで設置完了義務化 (日にちが市町村条例で異なる) |
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新築住宅の場合 | 東京都:平成16年10月1日から その他の都市:平成18年6月1日から住宅用火災警報器の取り付けが義務化 |
工事例

住宅用火災警報器の取り付け工事

スプリンクラー設備の工事

自動火災報知設備工事(受信機)

消火器ボックスの交換作業
住宅用火災警報器の設置が義務づけられる建物は以下の通りです。
戸建住宅・共同住宅 | 一般住宅、アパート、マンション、寮など |
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併用住宅の住宅部分 | 店舗併用住宅、事務所併用住宅など |
建物 | 規模・用途は問わず一部分を住宅として使用している場合 |