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消防設備点検とは
防火対象物点検について
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防火対象物点検について

大きくわけて、【点検依頼から御見積りのご提示】、【点検の実施から消防署提出】につづき、必要に応じて、改修・設置工事後、完了報告となります。

 
防火対象物定期点検報告制度

消防法改正に伴いビル・マンションの所有者は、総務大臣所轄登録の免除を受けた資格者による“防火対象物定期点検”(年1回)が必要になりました。
(平成15年10月改正)

点検未報告者・虚偽報告者には罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用されることがあります。
消防用設備保守点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出に基づき、管理権限が適切に行なわれているかなどを建築当初からの各種書類を確認していく点、避難口や防火戸等の管理がされ、支障となる物が置かれていないか、消火活動に支障のあるガス等の届出がされ、適切に保管されているかなどの点検を行ないます。
また、これまでは一定の条件を満たしたホテルなどであったマル適マークは、なくなり、防火対象物定期点検の結果、一定の基準をクリアしますと防火基準点検済証(SAFETYマーク)、 また、3年間続けてクリアすると防火優良認定証(SAFETYマーク3)が消防署より発行されます。

下記の項目があてはまる建物は防火対象物定期点検が必要です。
1.  3階以上に店舗や飲食店、風俗店などの特定用途がある建物。
2.  地下に特定用途がある建物。
3.  収容人員が300名以上の建物。

上記項目が1つでもあてはまり、更に屋内階段が1箇所のみの建物が検査対象となります。

対象物にあてはまるか判断が難しい場合は、まずはご相談承ります。
誤った判断により、罰則が適用される場合がありますので、プロにお任せください。




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